出産した年は医療費控除を確実に!(領収書なくしてもあきらめないで!)
出産した年は医療費控除が受けれる可能性が高い?!
ども。今年は医療費控除をうけられそうなPikoMaです。
そもそも医療費控除って?
医療費控除は納税者+生計を同じにする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に適応することができます。
控除額=支出した医療費の額-保険金等の額(健康保険・生命保険からの給付金)-10万円
(総所得金額が200万未満の場合は総所得金額×5%)
医療費控除をうけるには確定申告が必要
3月にある確定申告。会社員の我が家は関係ないことだといつもはスルーですが、出産した年は違います。医療費控除を受けるには確定申告が必要なのです。支払った医療費の明細書等を添付する必要があります。
領収書の添付は必要ではなくなったようですが、明細書は作成しなければなりません。そこでPikoMaは出産費用の領収書をなくしたことに気づきます!
まさか自己負担が10万を超えるとは思わなかった・・・
今年出産した際、出産一時金の42万を引いて、自己負担額は4万ちょっとでした。(普通分娩&経産婦で1日入院が短かったので、第一子よりだいぶ安くなりました。)
そこで、今年の医療費、自己負担は10万を超えないかなぁと勝手に思ってどこかにぽいっとやってしまっていました汗。
が、歯の治療費で5万かかってしまったのです。そのほかいろいろと風邪をこじらせ耳鼻科通いなどをしたこともあり、軽く10万を超えました。
医療機関によっては領収書を再発行してもらえます!
早速出産した産院に電話して、「再発行は無理でもかかった金額だけでも教えてもらえないか」と依頼したところ、「今年分の通院&出産費いくら、うち自己負担いくら」といった形で書いてくださいました。ありがたい。
「領収書再発行」と書いてあり、病院の住所や印鑑もありました。これでなんとかいけそうです。
病院によっては費用がかかるところがあるとネットに書いてありましたが、その産院は費用はかかりませんでした。
源泉徴収票は原本が必要です!
これも去年、PikoMaが犯した失敗。生命保険の控除が会社への提出期限に間に合わなかったので、確定申告しようかな・・・と思って調べ始めたのが2月末。
調べたところ源泉徴収票は原本が必要とのこと。今まで一度も確定申告したことないので知りませんでした。お恥ずかしい。
最近我が家夫婦の会社ではPDFで確認できるようになっておりペーパーレスになっています。原本が必要な場合は別に申請しないといけなかったのです。
1週間は時間がかかるとのことで間に合いそうにありませんでした。なので、確定申告をする場合は余裕をもって必要資料をそろえましょう涙
医療費控除の対象となるものならないもの
医療費控除の対象となるものとならないものがあるようなので、どれが対象となるかよく見極めて申請したいですね。わからなかったら税務署に聞くのが一番のようです。
あと、医療費は支払った年に控除の対象となるとのことなので、その年での申請をお忘れなく、戻ってくるお金は確実にゲットしましょう!
医療費控除の対象となるもの
・出産費用!!
・医師または歯科医師による診察費、治療費
・治療または療養に必要な薬代(風邪をひいた場合の風邪薬は〇、ビタミン剤などは×)
・治療のためのマッサージ代、はり師、きゅう師による施術代
・通院や入院のための交通費
医療費控除の対象とならないもの
・入院に際しての身の回り品などの購入品
・美容整形の費用
・自己都合の差額ベット代
・通院のための自家用車のガソリン代
・自己都合のタクシー代
・コンタクトレンズ代
戻ってくるのは所得税
医療費控除をすると、すでに源泉徴収されている所得税が払い過ぎであったとしてその超過分が還付されるということのようです。
共働きの場合は、所得の一番多い人が其世帯分まとめて申請したほうがお得なようです。還付金を計算してくれるサイトなどもあるようなので、気になる人は調べてみてください。
例:500万(課税所得額)で1年間の医療費合計が15万の場合
⇒5万(医療費控除額)×20%(所得税率)=10,000円
還付金は約1万円
少しでも参考になれば嬉しいです。